引用:) 最近において(2)(3)または当行の業務執行者に該当していた者
( 社外監査役の独立性判断の場合、業務執行者でない取締役を含む)
( 注 1)「 最近 」とは、実質的に現在と同視できる場合であり、例えば社外役員として選任する株主総会の議案が決定された時点で該当して
いた場合をいう。
( 注 2)「 重要でない者 」とは、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等
以外の者をいう。
【 補充原則 4-10-1】
〇 指名報酬委員会の独立性... |