引用:法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近 3 年間において当社
グループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査業務を実際に担当 (ただ
し、補助的関与は除く。)していた者 ( 現在退職又は退所している者を含む。)
(10) 上記 (9)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(イ) 役員報酬以外に当社グループから過去 3 年間
の平均で年間 1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者... |