引用:まして、1 公正取引委員会から2020 年 12 月 2 日付 「 排除措置命令
を行わない旨の通知書 」 及び2020 年 12 月 2 日付 「 禁止期間の短縮の通知書 」を2020 年 12 月 4 日付で受領したこと、並び
に22020 年 11 月 30 日付で行った公開買付開始公告の記載事項において記載すべき内容を記載していなかったため、法第
27 条の7 第 1 項に基づき訂正公告を2020 年 12 月 3 日付で行ったことに伴い、訂正すべき事項が生じましたので、これを
訂正するため、法... |