引用: 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務に係る報酬の額
2 上記の業務以外の業務に係る報酬の額
3 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
43,500 千円
1,000 千円
44,500 千円
( 注 1) 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務に係る報酬の額は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記 1には金融商品取引法に基づく
監査の報酬等の額を含めて記載しております。
( 注 2) 公認会計士法第 2 条第 1... |