引用: 月 29 日付け「 当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」に
記載のとおり、株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋
地方裁判所より、株式会社オージス総研の請求を一部認容し、410 百万円及びその遅延損
害金を支払う旨の判決を言い渡されました。
当社はこの判決に対し控訴しておりますが、本判決が最終的に前橋地方裁判所の判決通
りに確定した場合に備え、これらにより発生する損害賠償額及びその遅延損害金を訴訟損
失引当金繰入額として566 百万円を特別損失に計上いたし... |