引用:な取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に
規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する本件第三者割当には合理性が認められる旨
の意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
1 払込金額の総額 2,000,000,000 円
2 発行諸費用の概算額 106,500,000 円
3 差引手取概算額 1,893,500,000 円
( 注 )1. 発行諸費用の概算額... |