引用:会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会
規程による。
( 取締役の報酬等 )
第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以
下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法 423 条第 1 項
の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約... |