引用:しています。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 URL
https://ir.mti.co.jp/wp-content/uploads/library/tse/2021/corporate20211220.pdf
【 原則 3-1(3)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役等を委員としています。取
締役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定... |