引用:を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。
- 4 - (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、「 会計監査人の解任又は不再任 」に関しては、以下の
基本方針で臨み、最終的には監査等委員会の決議をもって決定するものと
します。
1. 解任
1 会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当すると判断される場合
2 会社法、公認会計士法の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの重
大な処分を受けた場合
2... |