引用:証券届出書 ( 組込方式 )
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (3 名にて構成。全員が社外取締役 )が、処分価額の算定根
拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しておりま
す。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量 (240,000 株、議決権個数 2,400 個 )につき... |