引用:のほか、取締役会において定める取締役会規
則による。
( 報酬等 )
第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
対価として受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬
等 」という。)は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、株主総会の決
議によって定める。
3 現行定款
第 30 条 ( 条文省略 )
第 30 条
変更案
( 現行どおり)
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定
により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ... |