引用:
2021 年 10 月 1 日 ( 金 )六、上記の他、吸収分割に関する重要な事項
1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律所定の手続の履践状況
承継会社は分割会社の完全子会社であったため、私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律第 15 条の2 第 3 項本文ただし書きにおける「すべての吸収分割を
しようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合 」に該当し、公正取引委員会
への届出を必要としませんでした。
2. 金融商品取引法所定の手続の履践状況
分割会社は、金融商品取引法第 24... |