引用:。)の報酬額を、年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分
は年額 50,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と定める。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額 50,000 千円以内と定める。
第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる... |