引用:. Colemanの3 氏
を選任する。
第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 6,400 万円以内と設定するものです。ま
た、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第 3 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 1,600 万円以内 (うち社外取締役分 1,600 万円以内 )と設定す
るものです。
(3) 当該決議事項... |