引用:,000 千円以内 (うち社外取締役分 10,000 千円以内 ) 以内とすること、及び各取締役に対する
具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとします。
第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬総額を、年額 20,000 千円以内
とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委
員である取締役の協議によるものとします。
第 6 号議案資本金の額の減少の件... |