引用:と判断しています。また、東京証券取引所が定める独
立性の基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員
に指定しています。
当人は公認会計士、税理士として財務および会計に相当程度の知見を有しています。
株式会社京都銀行社外監査役を2021 年 6 月から2023 年 9 月まで務め、これらの豊富な
経験と専門的知見を活かし、グループの持続的成長と中長期的な価値の向上のため、
経営陣から独立した客観的立場から持株会社の取締役会における意思決定の透明性・
公平性の一層の確保と監督... |