引用:取引に係る対象者のアドバイザーが陪席する場合であっても、本特別委員
会は、当該陪席者に対し、適宜、退席を求めることができること、(ⅵ) 本特別委員会は、必
要と認めるときは、対象者の費用負担のもと、本特別委員会独自の弁護士、算定機関、公認
会計士その他のアドバイザーを選任することができ、また、本特別委員会は、本取引に係る
対象者のアドバイザーを指名し、又は変更を求めることができるほか、対象者のアドバイ
ザーに対して必要な指示を行うことができることを決議しているとのことです。
そして、対象者... |