引用:としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び各事
業分野に精通した主要な事業会社の代表取締役社長をはじめとする幹部、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、
監査等委員である取締役の選任については、財務会計、企業経営、法務等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる
人財を選定する方針としております。
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で原案を作成して取締役会... |