引用:第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任い
たします。当該解任をした場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
― 33 ― 5. 会社の体制及び方針
剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、2024 年 5 月 20 日開催の取締役会において、累進配当を導入することを決議し、
下記のとおり配当方針を変更... |