引用:ます。
7 その他会社の現況に関する重要な事項
( 重要な訴訟事件等 )
当社は、2010 年 6 月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第
3 条に違反する行為 ( 全国価格カルテル、近畿地区受注調整 )があるとして、2 件の排除措置命
令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。
この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010 年 7 月に公正取引委員会に審判手続開
始を請求し、2020 年 8 月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審... |