引用:の定める独立性基準および当社の定め
る「 社外取締役・監査役の独立性の判断基準 」のいずれも満たしており、一般株主と
利益相反を生じるおそれがない者として、独立役員に指定しております。
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財務省および公正取引委員会において要職を歴任し、現在もグローバルにサービスを
提供している法律事務所のスペシャルアドバイザーとしてご活躍されていることか
ら、社外取締役として適任であると判断しております。また、東京証券取引所の定め
る独立性基準および当社の定める「 社外取締役・監査役の独立性の判断基準... |