引用:及びベトナムにおける競争法令等に基づく手続、並びに(ⅱ) 米国における投資規制法令である対米外国
投資委員会 (CFIUS)の規制に基づく手続 (1950 年国防生産法に基づく手続 )が必要になると判断していたところ、公
開買付者は、本公開買付けによる当社株式の取得に関して、(ⅰ)2023 年 6 月 2 日付で公正取引委員会に対して事
前届出を行い、同日付で受理されたところ、2023 年 6 月 27 日付で排除措置命令を行わない旨の通知書の発出を受
け、2023 年 7 月 2 日付で取得禁止期間... |