引用:式駐車装置の設置工事に関して、他の機械式駐車装置の製造販
売業者と共同して、あらかじめ供給予定者を決定し、同供給予定者が供給できるようにする独占
禁止法違反行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令 ( 課
徴金の額 :5,587 万円。なお、この課徴金の額は、課徴金減免制度の適用により30% 減額された
ものであります。)を受けました。
社外取締役である苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏並びに社外監査役である金田友三
郎、杦山栄理及び木村文彦の各氏は、上記事案... |