引用:本社に対して5,968,000 株を譲渡する予定である旨及び私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律第 10 条第 2 項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされる
こと等、一定の条件が成就していることを前提として、上記排除措置命令を行わない旨の通知書に記載された日付の翌営業日から起算して5 営業
日を経過する日に、CI 社及び野村氏から大和証券グループ本社に対して5,588,300 株を譲渡する予定である旨が開示されております。
三井住友トラスト... |