引用:法律第 54 号。その後の改正を含み
ます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる
対象者の株式取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以
下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則として30 日
( 短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得を行うことはできません( 以下、本株式取得が
禁止... |