引用:した「 高速自動車国道北海道
縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定 」(その後の変更を含み、以下 「 協定 」といいます。)の定めによる
ところでありますが、機構は、機構法第 15 条第 1 項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った
高速道路に係る道路資産 ( 注 2)が特措法第 51 条第 2 項ないし第 4 項の規定により機構に帰属する時 ( 注 3)に
おいて機構法第 14 条第 1 項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改
築、修繕又は災害復旧に要する... |