引用:の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する
19. 前各号に附帯する一切の事業
( 本店の所在地 )
第 3 条当会社は、本店を北海道札幌市に置く。
( 機関 )
第 4 条当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査等委員会
3. 会計監査人
( 公告方法 )
第 5 条当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。
2やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合、日本経済新聞に掲載し
てこれを行う。第 2 章株式
( 発行可能株式... |