引用:取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づ
き、2019 年 1 月 17 日付で臨時報告書 ( 以下、「 本臨時報告書 」といいます。)を北海道財務局長に提出しております
が、本臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基
づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【 訂正事項 】
2. 当該事象の内容
3. 当該事象の損益に与える影響額... |