引用:に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆
様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものも
ありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から付託された
者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の
大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
2 基本方針の実現に資する特別な取組みについて
イ. 企業価値向上への取組み
当社が設立された1960 年代は、1964 年に東京オリンピックが開催さ
れるなど、高度経済成長... |