引用:取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 当該事象の発生年月日
2024 年 3 月 15 日
(2) 当該事象の内容
開発中のビジネスメタバース事業に関し、製品リリースの時期が不透明になったことから、ソフトウエア仮勘定
の減損損失を特別損失に計上する見込みです。
個別決算においては、貸倒引当金繰入額を営業外費用及び関係会社株式評価損... |