引用:が発生いたしましたので、
金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づき、本
臨時報告書を提出するものであります。
2【 報告内容 】
(1) 当該事象の発生年月
2023 年 2 月 7 日
(2) 当該事象の内容
主に、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額した
当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
(3) 当該事象の損益に与える影響額
2023 年... |