引用:のとおりです。本制度は、取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金
銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい
て発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役
を除く。)に対する金銭報酬債権の総額は年額 50,000 千円以内 (うち、社外取締役については
総額 5,000 千円以内 )、監査等委員である取締役に対する金銭報酬債権の総額は年額 10,000 千
円以内とし、各取締役への具体... |