引用:について、過半数を社外取締役が占める指名・報酬諮問委員会において十分審議し、
取締役会に諮ることとしています。
なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得ることとしております。
(5) 役員個 々の選任・指名の説明
取締役、監査役候補者の選任・指名については、株主総会招集通知参考書類に個人別に経歴を記載しております。
また、社外取締役及び社外監査役、業務執行取締役候補者全ての選任理由を、同様に開示しております。
補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲
当社において、取締役会は、法令または定款で定め... |