引用:ストックオプションを導入しております。取締役報酬の決定方法については、
代表取締役社長が株主総会で承認された報酬総額枠の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の
上、独立社外取締役の助言を受けたうえで決定しております。
【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】
当社は、任意の諮問委員会を設置しておらず、最高経営責任者である社長の選解任について一律の選任及び評価基準は定めておりませんが、
万一、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損... |