引用: 」の【 取締役報酬関係 】
「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。
(4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指
名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取
締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会において決議することとして
おります。
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