引用:については、業務上の経験・知識・専門性を有する者を候補者とし、取締役会で審議・決議しております。
取締役については、高い識見と能力を持ち、ステークホルダーの視点を踏まえた提言を行うことができる者を候補者として選定し、取締役会で審
議・決議し、株主総会に付議しております。手続きとしては、代表権のある取締役が上記方針に基づき合致した人材を選定、判断に足りる資料を
事前に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えており... |