引用:の取締役の選解任理由を記載いたします。
【 補充原則 4-1-1: 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要 】
当社は、重要事項の決定及び業務執行の監督機関としての取締役会を設けております。
また、当社は、会社法に基づき、経営陣に委任可能な範囲を定款に定めております。そして、その範囲内で個 々の事案についての委任の範囲を
決定しております。
重要な決裁事項につきましては、取締役会規程に従い案件の決裁を行います。
【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】
当社は、会社法および東京... |