引用:られる利益と当該施策を採らなかった場合にSBIHDグループの会
社が直接得られる利益とを比較し、前者が後者を上回ると言える場合でなければ、SBIHDの株主への説明が困難
となるため、実行できない場合も考えられます。加えて、対象者グループが、SBIHDグループとの間の取引を実
施する場合には、少数株主の利益保護の観点から、対象者の独立社外取締役から構成される「 親法人取引諮問委
員会 」による事前の審査及び事後のモニタリングを行うとともに、SBIHDグループの社内取締役又は従業員、及
びそれらの経歴... |