引用: 条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時まで
の期間の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 監査等委員である取締役以外の取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。)
年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 8 百万円以内 )とする。
(2) 監査等委員である取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。)
年額 24 百万円以内とする。
(3) 取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額
(1) 及び(2... |