引用:が定める取締役または執
行役がその議長となる。
( 招集権者および議長 )
第 14 条株主総会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、あらかじめ取締役会が定める執行役が取締役
会の招集の決議を執行してこれを招集し、あらかじめ
取締役会が定める取締役または執行役がその議長とな
る。
5第 2 号議案
取締役 8 名選任の件
現在の取締役全員 (8 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定
に基づき、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたし... |