引用:に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 ( 社外取締役除く) 2 名
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者... |