引用: (うち社外取締役分 8 百万円以内 )とするものであります。
第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等のうち、金銭で支給するものの総額を年額 24 百万円以内とするもの
であります。
第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
第 3 号議案及び第 4 号議案の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬につき、監査等委員である取締
役以外の取締役については譲渡制限付株式の総数 6 万株 (うち社外取締役 3 千株 )を、監査等委員... |