引用:することを目的として、当社
及び公開買付者からの独立性を有する当社の独立社外取締役のみから構成される独立委員会を設置しているとこ
ろ、現時点においては本公開買付けに関する独立委員会の最終的な判断が示されていないことから、現時点におい
ては本公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしました。
公開買付者は、法第 27 条の10 第 11 項及び令第 13 条の2 第 2 項に従い、本意見表明報告書の写しの送付を受けた日
から5 営業日以内に、下記 「7 公開買付者に対する質問 」 及び添付別紙 1... |