引用:がこれに
当たる。
(3) 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に
おいて、会社法第 370 条に定める要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみなす。
第 24 条 ( 取締役会に関する社内規則 )
取締役会に関しては、法令およびこの定款の規定のほか、取締役会において定める取
締役会に関する社内規則による。
第 25 条 ( 特別顧問 )
当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 26 条 ( 社外取締役との責任限定... |