引用:するものとし、以下 「 本新株予約権 」といいます。)を、その時点の全
ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法 ( 会社法第 277 条以降に規定されます。)により割り当てます。
なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、
(i) 当社の社外取締役もしくは社外監査役または(ii) 社外の有識者 ( 実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護
士、公認会計士及び学識経験者等 )で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独
立委員会... |