引用:
および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【 報告内容 】
(3) 発行価格
( 訂正前 )
割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき算出した公正価値相当額とし、払込期日は定めない。た
だし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員は、当該発行価額の払
い込みに代えて、当社に対して有する報酬債権または給与債権 ( 当社国外子会社の取締役および従業員にあって
は、それら... |