引用: 250,000 千円以内 (うち社外取締役分年
額 20,000 千円以内 )と設定し、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、
支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まないものとする。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内と設定する。
第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限... |