引用:リーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること
2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準
(a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき
ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき
ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき
(b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき
(c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき
(d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事... |