引用:に関する監査 )【 第 43 条 】
「 監査役は、有価証券報告書その他会社が法令の規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの( 本条において「 法定
開示情報等 」という。)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に
定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」
・同 【 第 43 条第 2 項 】
「 監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争... |