引用:」といいます。) 及び当社のAI、ハイレゾ配信、ブランドコラボレーションなどのその他事業を会社
分割し、新設会社 ( 下記 「2 報告内容 」(4)4 記載の株式会社をいい、以下 「 新設会社 2」といいます。)に承継さ
せること( 以下 「 本新設分割 2」といい、本新設分割 1とあわせて、個別に又は総称して、以下 「 本新設分割 」といいま
す。)を決定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2
項第 3 号、同第 7 号の2 及び同 7 号... |